1999-03-15 第145回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
○風間昶君 いや、これは聞いたら、予算を修正する必要はない、ちゃんともう入れ込んであるということで、歳出の事項別内訳、項で輸入食糧買入費ということで予算を組んでいました。うまくやったなと思いました。
○風間昶君 いや、これは聞いたら、予算を修正する必要はない、ちゃんともう入れ込んであるということで、歳出の事項別内訳、項で輸入食糧買入費ということで予算を組んでいました。うまくやったなと思いました。
このような事態が生じていたのは、食糧庁において、買入代金の概算払の割合を相当程度引き上げても支障がない状況となっているのに、概算払の割合を見直すことを十分行っていなかったことによるものと認められましたので、当局の見解をただしましたところ、食糧庁では、平成二年九月に外国産食糧買入要綱等を改正し、同月以降の売買契約締結分から買入代金の概算払の割合を七〇%から九〇%に引き上げることとする処置を講じたものであります
外国産の小麦の輸入に関しましては、食糧管理法の目的に沿い、安定的かつ確実に買い付けを行うために、外国産食糧買入要綱を定めまして、輸入業者を通じて買い付けておるところでございます。 対象とする輸入業者につきましては、麦類の輸入につきまして経験を有するとともに、資産、信用等、一定の資格要件を備えたものをあらかじめ登録しております。先生の御指摘では、いま二十八社だということでございますが……。
私どもが外国産の食糧の買い付けを食糧管理法に基づきまして行っておるわけでございますが、その具体的な仕組みにつきましては先生にも前に御説明申し上げておりますが、外国産食糧買入要綱に基づいてさらに詳細な手続が定められておるところでございます。
○政府委員(大河原太一郎君) 繰り返すようでございますが、外国産食糧買入要綱におきましては、まあ物価統制令とか輸出入法規とかその他もございますが、食管法につきましてもこれに違反して処罰されたときにいうことになっております。 で、結審をしたときにその量刑に応じて取り扱うということになっております。
○政府委員(大河原太一郎君) お答えに言葉が足らなかったかと思いますけれども、四十八年の六月の措置は外国産食糧買入要綱の第19に基づきますと、食管法に違反して処罰されたときと、結審を待たないとこの第19に定めるペナルティーをとれないと、決まらないと。
○塚田大願君 私はその量刑につきましてはまあ当時も少し甘過ぎるという意見を出しましたが、しかし一応そういう社会的な罪悪というようなことで、起訴された段階で、いわばこの要綱ですね、外国産食糧買入要綱というこの要綱の第19の4の(1)の項に当たるとみなして、いわば有罪とみなして停止処分をされたと思うわけでありますが、それはどうですか。
食糧管理特別会計の昭和四十八年度予備費使用で、国内米買入費一千億円、輸入食糧買入費五百億円、輸入飼料買入費二百五十億円、特別会計予算総則第十条に基づく輸入食糧買入費百八十四億円が使用されております。そのうち予備費のほうは、買い入れ価格が予算において予定した価格を大幅に上回っているからだというふうにいわれております。
私ども輸入商社は、食糧庁が食糧管理法に基づきまして定めました外国産食糧買入要綱に基づきまして食糧庁に小麦を納入いたしておりますが、その際、食糧庁よりわが国国民の食糧でございます小麦の必要量をわれわれに提示されて、それに基づいて私どもが食糧庁にお売りしておるわけでございます。
○参考人(児玉一弥君) 先ほど申しましたように、食糧庁との間では、麦の外国産食糧買入要綱、あるいはこれに基づきます外国産食糧買入条件、外国産食糧売買契約書ということによって契約をいたしております。それによりますと、いま御指摘の円の切り上げ——過去にごさいましたが、円の切り上げでございますが、私どもは、応札いたしますときには為替レートはきめないで応札する、契約をすることになっております。
○中野政府委員 御指摘の点は、外国産食糧買入要綱というもので食管法によりまして政府がいわゆる国家貿易をやっておる中での具体的な手続をきめておるわけであります。
しかも、外国産食糧買入要綱の中には、「食糧庁は、売渡人が次の各号の一に該当するときは、そのおよぼす影響の程度に応じて登録の取消し、売渡申込みの受付の停止、契約の解除、その他必要な措置をとる。」「食糧管理法もしくは物価統制令違反の行為により処罰された」云々ということ、その他幾つか、ずっと書かれております。私は、処罰されなければやっていいんだという態度こそが問題だと思います。
食管法に違反した場合には食管物資の輸入の代行買い付けをやめさせるということが、政府の外国産食糧買入要綱にも明確にされているわけでございます。丸紅がやみのモチ米を大量に買い占めていたということはすでに明らかになっておりますし、あるいはまた、これらの問題については、過日の六大商社を本委員会が参考人としてお呼びしたときにも、丸紅自身もそのことをある程度認めていたわけでございます。
それからもう一つ、食糧庁は昭和四十三年の四月一日付の長官通達で各食糧事務所長に、「外国産食糧買入要綱」、それから同「買入事務取扱要領」、同「買入条件」、同「売買契約書」様式の改正について通達しておりますが、問題は、その中で契約保証金を免除した項目がございます。
さしあたりは農産物の買入費のみならず、いわゆる食糧買入費からこれを流用して使うことは、大蔵省が承認すればできることになっておりますから、それをやるわけでありますが、大豆がここに入って参りますと、わずかの令ではとてもおさまらないのであります。
豊作による三十年産米の買入数量増加に伴い、食糧買入費等の歳出予算を増額する必要があるため、さきにこの特別会計の補正を行なったのでありまするが、そのとき予定しておりました通り、この会計の三十年度末におきまする赤字百六十七億円のうち、インベントリー・ファイナンスに見合う百億円を除く残余の六十七億円を補てんするため、今回一般会計からの繰り入れを行うことをきめておるのであります。
食糧管理特別会計につきましては、三十年産米の買い入れ数量の増加に伴い、食糧買入費、食糧管理費等の歳出予算を増額する必要があるため、さきに予算の補正を行なったのでありますが、この特別会計は三十年度末におきまして、二十九年度末の損失三十億円を含めまして百六十七億円の損失を生ずる見込みであります。
その理由は、豊作と集荷の好調によりまして、三十年産米の政府買入数量が、当初予定の二千二百八十六万石を一千百万石以上も上回り、三千四百二十万石と見込まれることになりましたので、食糧買入費、食糧管理費及び予備費等の歳出予算を千二百四億円追加する必要を生ずるに至ったからであります。
○森永政府委員 昭和三十年度食管特別会計の予算補正の内容は、けさも申し上げたのでございますが、食糧買入費増加千六十三億の追加、それから食種管理費、これも食糧買い入れ数量の増加に伴いまして、管理費が増加いたしますので三十七億、それから農産物等の管理費につきましても、その後の買い入れ数量の変化に伴いまして、若干の補正要素がありますので、三百九十七万円、それからその買入代金の財源は食糧証券をもってまかないます
このために食糧管理特別会計における食糧買入代金の支払いも増加いたしまして、食糧証券の発行、借入金等もすでにその限度に達しておる状況であります。かつまた、その借入金等のピークは、十二月ないし一月になりまするのが毎年の例でございますが、今年度も、この会計の収支の状況から見ますると、このピークが十二月になるのではないかと予想されます。
従いましてその決定いかんによつては、この予定以上に食糧買付の節減ができるのではないかと考えております。これはこれからの問題でございますが、御了承願いたいと思います。それから食管経費の節減でございますが、これは御指摘の点につきましては、運賃、保管料、保存手入れ費、それぞれ関係業界と折衝いたしまして、一割ないし五%節減をいたしておるのであります。
○説明員(永野正二君) 昭和二十九年産米につきまして、減収加算石当り百四十円を支出するということが先般決定されたわけでございまするが、これの食管会計上の取扱いにつきましては、昭和三十年度の食糧買入費の中から支払われるわけでございまして、昭和三十年度の食管会計が成立いたしました後におきまして、この実行上の問題といたしまして、いろいろ予算を編成いたしました当時の事情と、最近の事情におきまして若干の変更要素
程度の黄変米の在庫量が逐次ふえて、特に白色病変米という困難なものが出てきたために、さらに滞貨量が十五万トンとふえてきておるということから考えて、まあ砂糖の問題とか、あるいはその他の農林行政について競輪、競馬等の問題も含めて、いろいろと施策を述べられて参りましたが、他省との関係で、直ちに農林大臣の意向をそのまま政治に反映するということにはなかなかゆかない実情にあると思いますが、とにかく少し強引にでも食糧買付
農林省の苦衷もよくわかる点もあるわけですが、大体最近においてはやはり売手市場から買手市場に完全に移行して、きたそういうふうな状態の中で、過去において向うの業者が売り込んできた品物に対して、なかなかこっちが余裕を持って選択をすることができなかった当時の模様もわれわれわかるわけですが、しかし現状においてはさらに改善をして、国損を生じないように鋭意農林当局でも御検討になっておると思うのですが、農林大臣として食糧買付